『日韓議定書』『日韓協約』『日韓併合に関する条約』『日韓基本条約』

●日韓議定書(原文--明治37年2月23日)

大日本帝国皇帝陛下ノ特命全権公使林権助及大韓帝国皇帝陛下ノ外部大臣臨時署理陸軍参将李址鎔ハ各相当ノ委任ヲ受ケ左ノ条款ヲ協定ス

第一条 日韓両帝国間ニ恒久不易ノ親交ヲ保持シ東洋ノ平和ヲ確立スル為大韓帝国政府ハ大日本帝国政府ヲ確信シ施政ノ改善ニ関シ其忠告ヲ容ルル事

第二条 大日本帝国政府ハ大韓帝国ノ皇室ヲ確実ナル親誼ヲ以テ安全康寧ナラシムル事

第三条 大日本帝国政府ハ大韓帝国ノ独立及領土保全ヲ確実ニ保証スル事

第四条 第三国ノ侵害ニ依リ若ハ内乱ノ為大韓帝国ノ皇室ノ安寧或ハ領土ノ保全ニ危険アル場合ハ大日本帝国政府ハ速ニ臨機必要ノ措置ヲ取ルヘシ而シテ大韓帝国政府ハ右大日本帝国ノ行動ヲ容易ナラシムル為十分便宜ヲ与フル事
2 大日本帝国政府ハ前項ノ目的ヲ達スル為軍略上必要ノ地点ヲ臨検収用スルコトヲ得ル事

第五条 両国政府ハ相互ノ承認ヲ経スシテ後来本協約ノ趣意ニ違反スヘシ協約ヲ第三国トノ間ニ訂立スル事ヲ得サル事

第六条 本協約ニ関聯スル未悉ノ細条ハ大日本帝国代表者ト大韓帝国外務大臣トノ間ニ臨機協定スル事

 明治三十七年二月二十三日
 特命全権公使 林権助

 光武八年二月二十三日
   外部大臣臨時署理陸軍参将 李址鎔


○日韓議定書 (読み下し文)

大日本帝国皇帝陛下の特命全権公使・林権助及び大韓帝国皇帝陛下の外部大臣臨時署理陸軍参将・李址鎔は、おのおの相当の委任を受け、左の条款(じょうかん)を協定す。

第一条
  日韓両帝国間に恒久不易(こうきゅうふえき)の親交を保持し、東洋の平和を確立する為、大韓帝国政府は、大日本帝国政府を確信し、施政の改善に関し、その忠告を容(い)るる事。

第二条
  大日本帝国政府は、大韓帝国の皇室を確実なる親誼(しんぎ)をもって安全康寧(あんぜんこうねい)ならしむる事。

第三条
  大日本帝国政府は、大韓帝国の独立及び領土保全を確実に保証する事

第四条 
(一)第三国の侵害により、もしくは内乱の為、大韓帝国の皇室の安寧あるいは領土の保全に危険ある場合は、大日本帝国政府は、すみやかに臨機(りんき)、必要の措置を取るべし。しかして大韓帝国政府は右、大日本帝国の行動を容易ならしむる為、十分、便宜を与うる事
(二)大日本帝国政府は、前項の目的を達する為、軍略上、必要の地点を臨検収用(*)することを得る事。
*(臨検:りんけん=立ち入り検査)(収用:しゅうよう=没収)

第五条
  両国政府は、相互の承認を経ずして、後来、本協約の趣意に違反すべき協約を、第三国との間に訂立する事を得ざる事。
(*訂立:ていりつ=定立)

第六条
  本協約に関連する未悉(*)の細条(*)は、大日本帝国代表者と大韓帝国外務大臣との間に臨機協定する事。
(*未悉:みしつ=全部を書ききれない)(細条:さいじょう=細かい諸条項)

 
●日韓協約<第一次>(原文---明治37年8月22日)

一 韓国政府ハ日本政府ノ推薦スル日本人一名ヲ財務顧問トシテ韓国政府ニ傭聘シ財務ニ関スル事項ハ総テ其意見ヲ詢ヒ施行スヘシ
一 韓国政府ハ日本政府ノ推薦スル外国人一名ヲ外交顧問トシテ外部ニ傭聘シ外交ニ関スル要務ハ総テ其意見ヲ詢ヒ施行スヘシ
一 韓国政府ハ外国トノ条約締結其他重要ナル外交案件即外国人ニ対スル特権、譲与若ハ契約等ノ処理ニ関シテハ予メ日本政府ト協議スヘシ

 明治三十七年八月二十二日 
 特命全権公使 林権助

 光武八年八月二十二日
   外部大臣署理 尹致昊


○日韓協約(第1次:1904年8月22日--読み下し文)

一、韓国政府は、日本政府の推薦する日本人1名を、財務顧問として韓国政府に傭聘(ようへい*)し、財務に関する事項は、総てその意見を詢(と)ひ施行すべし
(*傭聘=頼んで雇うこと)(詢ヒ=問いはかること)

一、韓国政府は、日本政府の推薦する外国人1名を、外交顧問として外部に傭聘し、外交に関する要務は、総てその意見を詢ひ施行すべし

一、韓国政府は、外国との条約締結その他、重要なる外交案件、即ち外国人に対する特権譲与、もしくは契約等の処理に関しては予(あらかじ)め日本政府と協議すべし
 
 (署名略)


●日韓協約<第二次>(原文---明治38年11月17日)

日本国政府及韓国政府ハ両帝国ヲ結合スル利害共通ノ主義ヲ鞏固ナラシメムコトヲ欲シ韓国ノ富強ノ実ヲ認ムル時ニ至ル迄此目的ヲ以テ左ノ条款ヲ約定セリ

第一条 日本国政府ハ在東京外務省ニ由リ今後韓国ノ外国ニ対スル関係及事務ヲ監理指揮スヘク日本国ノ外交代表者及領事ハ外国ニ於ケル韓国ノ臣民及利益ヲ保護スヘシ

第二条 日本国政府ハ韓国ト他国トノ間ニ現存スル条約ノ実行ヲ全フスルノ任ニ当リ韓国政府ハ今後日本国政府ノ仲介ニ由ラスシテ国際的性質ヲ有スル何等ノ条約若ハ約束ヲナササルコトヲ約ス

第三条 日本国政府ハ其代表者トシテ韓国皇帝陛下ノ闕下ニ一名ノ統監(レヂデント、ゼネラル)ヲ置ク統監ハ専ラ外交ニ関スル事項ヲ管理スル為京城ニ駐在シ親シク韓国皇帝陛下ニ内謁スルノ権利ヲ有ス日本国政府ハ又韓国ノ各開港場及其他日本国政府ノ必要ト認ムル地ニ理事官(レヂデント)ヲ置クノ権利ヲ有ス理事官ハ統監ノ指揮ノ下ニ従来在韓国日本領事ニ属シタル一切ノ職権ヲ執行シ並ニ本協約ノ条款ヲ完全ニ実行スル為必要トスヘキ一切ノ事務ヲ掌理(しょうり*)スヘシ
(掌理=取り扱う、担当すること)

第四条 日本国ト韓国トノ間ニ現存スル条約及約束ハ本協約ノ条款ニ牴触(ていしょく)セサル限(かぎり)総テ其效力ヲ継続スルモノトス

第五条 日本国政府ハ韓国皇室ノ安寧ト尊厳ヲ維持スルコトヲ保証ス

右証拠トシテ下名ハ各本国政府ヨリ相当ノ委任ヲ受ケ本協約ニ記名調印スルモノナリ

 明治三十八年十一月十七日
 特命全権公使 林権助

 光武九年十一月十七日
 外部大臣 林斉純


○日韓協約(第2次)(乙巳保護条約:1905年11月17日--読み下し文)

 日本国政府及韓国政府は、両帝国を結合する利害共通の主義を鞏固(きょうこ*)ならしめんことを欲し、韓国の富強の実を認むる時に至る迄(まで)、この目的を以て左の条款(じょうかん)を約定せり
(*鞏固=強固)

第1条 日本国政府は、在東京外務省に由り、今後韓国の外国に対する関係及事務を監理指揮すべく、日本国の外交代表者及び領事は、外国に於ける韓国の臣民及び利益を保護すべし

第2条 日本国政府は、韓国と他国との間に現存する条約の実行を全うするの任に当り、韓国政府は、今後日本国政府の仲介に由らずして国際的性質を有する何等の条約もしくは約束をなさざることを約す

第3条 日本国政府は、その代表者として韓国皇帝陛下の闕下(けっか*)に、一名の統監(レヂデントゼネラル)を置く。統監は専(もっぱ)ら外交に関する事項を管理する為め、京城に駐在し、親しく韓国皇帝陛下に内謁(ないえつ*)するの権利を有す。日本国政府は、また韓国の各開港場及びその他日本国政府の必要と認むる地に、理事官(レヂデント)を置くの権利を有す。理事官は、統監の指揮の下に、従来、在韓国日本領事に属したる一切の職権を執行し、ならびに本条約の条款を完全に実行する為め、必要とすべき一切の事務を掌理すべし
(*内謁=内々の謁見)(闕下=陛下の御前)

第4条 日本国と韓国との間に現存する条約及び約束は、本協約の条款に抵触せざる限り、総てその効力を継続するものとす

第5条 日本国政府は、韓国皇室の安寧と尊厳を維持することを保証する

 右証拠として、下名は各本国政府より相当の委任を受け、本協約に記名調印するものなり

(署名略)


●日韓協約<第三次>(原文---明治40年7月24日)

日本国政府及韓国政府ハ速ニ韓国ノ富強ヲ図リ韓国民ノ幸福ヲ増進セムトスルノ目的ヲ以テ左ノ条款ヲ約定セリ

第一条 韓国政府ハ施政改善ニ関シ統監ノ指導ヲ受クルコト

第二条 韓国政府ノ法令ノ制定及重要ナル行政上ノ処分ハ予メ統監ノ承認ヲ経ルコト

第三条 韓国ノ司法事務ハ普通行政事務ト之ヲ区別スルコト

第四条 韓国高等官吏ノ任免ハ統監ノ同意ヲ以テ之ヲ行フコト

第五条 韓国政府ハ統監ノ推薦スル日本人ヲ韓国官吏ニ任命スルコト

第六条 韓国政府ハ統監ノ同意ナクシテ外国人ヲ傭聘セサルコト

第七条 明治三十七年八月二十二日調印日韓協約第一項ハ之ヲ廃止スルコト

右証拠トシテ下名ハ各本国政府ヨリ相当ノ委任ヲ受ケ本協約ニ記名調印スルモノナリ

 明治四十年七月二十四日
 統監 侯爵 伊藤博文

 光武十一年七月二十四日
 内閣総理大臣 勲二等 李完用


○日韓協約(第3次)(丁未条約:1907年7月24日--読み下し文)

 日本国政府及び韓国政府は、速(すみやか)に韓国の富強を図り、韓国民の幸福を増進せむとするの目的を以て、左の条款を約定せり

第1条 韓国政府は、施政改善に関し、統監の指導を受くること

第2条 韓国政府の法令の制定及び重要なる行政上の処分は、予め統監の承認を経ること

第3条 韓国の司法事務は、普通行政事務と之を区別すること

第4条 韓国高等官吏の任免は、統監の同意を以て之を行ふこと

第5条 韓国政府は、統監の推薦する日本人を韓国官吏に任命すること

第6条 韓国政府は、統監の同意なくして外国人を傭聘せさること

第7条 明治37年8月22日調印・日韓協約第1項は之を廃止すること

 上証拠として、下名は各本国政府より相当の委任を受け、本協約に記名調印するものなり

(署名略)


●韓国併合ニ関スル条約(明治43年条約第4号)

日本国皇帝陛下及韓国皇帝陛下ハ両国間ノ特殊ニシテ親密ナル関係ヲ顧ヒ相互ノ幸福ヲ増進シ東洋ノ平和ヲ永久ニ確保セムコトヲ欲シ此ノ目的ヲ達セムカ為ニハ韓国ヲ日本帝国ニ併合スルニ如カサルコトヲ確信シ茲ニ両国間ニ併合条約ヲ締結スルコトニ決シ之カ為日本国皇帝陛下ハ統監子爵寺内正毅ヲ韓国皇帝陛下ハ内閣総理大臣李完用ヲ各其ノ全権委員ニ任命セリ因テ右全権委員ハ会同協議ノ上左ノ諸条ヲ協定セリ

第一条 韓国皇帝陛下ハ韓国全部ニ関スル一切ノ統治権ヲ完全且永久ニ日本国皇帝陛下ニ譲与ス

第二条 日本国皇帝陛下ハ前条ニ掲ケタル譲与ヲ受諾シ且全然韓国ヲ日本帝国ニ併合スルコトヲ承諾ス

第三条 日本国皇帝陛下ハ韓国皇帝陛下太皇帝陛下皇太子殿下並其ノ后妃及後裔ヲシテ各其ノ地位ニ応シ相当ナル尊称威厳及名誉ヲ享有セシメ且(かつ)之ヲ保持スルニ十分ナル歳費ヲ供給スヘキコトヲ約ス

第四条 日本国皇帝陛下ハ前条以外ノ韓国皇族及其ノ後裔ニ対シ各相当ノ名誉及待遇ヲ享有セシメ且之ヲ維持スルニ必要ナル資金ヲ供与スルコトヲ約ス

第五条 日本国皇帝陛下ハ勲功アル韓人ニシテ特ニ表彰ヲ為スヲ適当ナリト認メタル者ニ対シ栄爵ヲ授ケ且恩金ヲ与フヘシ

第六条 日本国政府ハ前記併合ノ結果トシテ全然韓国ノ施政ヲ担任シ同地ニ施行スル法規ヲ遵守スル韓人ノ身体及財産ニ対シ十分ナル保護ヲ与ヘ且其ノ福利ノ増進ヲ図ルヘシ

第七条 日本国政府ハ誠意忠実ニ新制度ヲ尊重スル韓人ニシテ相当ノ資格アル者ヲ事情ノ許ス限リ韓国ニ於ケル帝国官吏ニ登用スヘシ

第八条 本条約ハ日本国皇帝陛下及韓国皇帝陛下ノ裁可ヲ経タルモノニシテ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

右証拠トシテ両全権委員ハ本条約ニ記名調印スルモノナリ

明治43年8月22日 統監子爵    寺内正毅
隆煕4年8月22日 内閣総理大臣  李完用


○韓国併合に関する条約(1910.8.22調印、8.29公布--読み下し文)

 日本国皇帝陛下及韓国皇帝陛下は、両国間の特殊にして親密なる関係を顧(ねが)ひ、相互の幸福を増進し、東洋の平和を永久に確保せむことを欲し、この目的を達せむが為には、韓国を日本帝国に併合するに如(し)かざることを確信し、ここに両国間に併合条約を締結することに決し、之がため日本国皇帝陛下は統監・子爵・寺内正毅を、韓国皇帝陛下は内閣総理大臣李完用を、各(おのおの)その全権委員に任命せり。因(よっ)て右全権委員は、会同(かいどう*)協議の上、左の諸条を協定せり
(*会同=会議のために集まること)

第1条 韓国皇帝陛下は、韓国全部に関する一切の統治権を、完全かつ永久に日本国皇帝陛下に譲与す

第2条 日本国皇帝陛下は、前条に掲げたる譲与を受諾し、かつ全然韓国を日本帝国に併合することを承諾す

第3条 日本国皇帝陛下は、韓国皇帝陛下、太皇帝陛下*、皇太子殿下並びにその后妃及び後裔(こうえい)をして、おのおのその地位に応じ、相当なる尊称威厳及び名誉を享有(きょうゆう)せしめ、かつ之を保持するに十分なる歳費を供給すべきことを約す
(太皇帝陛下=先帝陛下)

第4条 日本国皇帝陛下は、前条以外の韓国皇族及びその後裔に対し、おのおの相当の名誉及び待遇を享有せしめ、かつ之を維持するに必要なる資金を供与することを約す

第5条 日本国皇帝陛下は、勲功ある韓人にして特に表彰を為すを適当なりと認めたる者に対し、栄爵(えいしゃく*)を授け、かつ恩金を与ふへし
(栄爵=栄誉ある高い爵位。)

第6条 日本国政府は、前記併合の結果として、全然韓国の施設を担任し、同地に施行する法規を遵守(じゅんしゅ)する韓人の身体及び財産に対し、十分なる保護を与え、かつその福利の増進を図るべし

第7条 日本国政府は、誠意忠実に新制度を尊重する韓人にして、相当の資格ある者を、事情の許す限り、韓国における帝国官吏に登用すべし

第8条 本条約は、日本国皇帝陛下及び韓国皇帝陛下の裁可を経たるものにして、公布の日より之を施行す

 右、証拠として、両全権委員は本条約に記名調印するものなり

明治43年8月22日 統監子爵    寺内正毅
隆煕4年8月22日 内閣総理大臣  李完用


●日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(昭和40年条約第25号)

 日本国及び大韓民国は、両国民間の関係の歴史的背景と、善隣関係及び主権の相互尊重の原則に基づく両国間の関係の正常化に対する相互の希望とを考慮し、
 両国の相互の福祉及び共通の利益の増進のため並びに国際の平和及び安全の維持のために、両国が国際連合憲章の原則に適合して緊密に協力することが重要であることを認め、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定及び千九百四十八年十二月十二日に国際連合総会で採択された決議第百九十五号(3)を想起し、この基本関係に関する条約を締結することに決定し、よつて、その全権委員として次のとおり任命した。

日本国
    日本国外務大臣  椎名悦三郎
               高杉晋一

大韓民国
    大韓民国外務部長官  李東元
  大韓民国特命全権大使  金東祚

 これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。

第一条 両締約国間に外交及び領事関係が開設される。両締約国は、大使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に領事館を設置する。

第二条 千九百十年八月二十二日以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結されたすべての条約及び協定は、もはや無効であることが確認される。

第三条 大韓民国政府は、国際連合総会決議第百九十五号(3)に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される。

第四条(a) 両締約国は、相互の関係において、国際連合憲章の原則を指針とするものとする。
(b) 両締約国は、その相互の福祉及び共通の利益を増進するに当たつて、国際連合憲章の原則に適合して協力するものとする。

第五条 両締約国は、その貿易、海運その他の通商の関係を安定した、かつ、友好的な基礎の上に置くために、条約又は協定を締結するための交渉を実行可能な限りすみやかに開始するものとする。

第六条 両締約国は、民間航空運送に関する協定を締結するための交渉を実行可能な限りすみやかに開始するものとする。

第七条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにソウルで交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。

 以上の証拠として、それぞれの全権委員は、この条約に署名調印した。

 千九百六十五年六月二十二日に東京で、ひとしく正文である日本語、韓国語及び英語により本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。

(昭和40年12月18日公布・同日発効)


TOP PAGE