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<教育ニ關スル勅語>(原文) 朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ 我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ此 レ我カ國體ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ 兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ 修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ德器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開 キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無 窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス 又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン 斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所 之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々 服膺シテ咸其德ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ 明治二十三年十月三十日 御名御璽 <教育に關(かん)する勅語>(読み下し文) 朕(ちん)惟(おも)うに、我(わ)が皇祖皇宗、國(くに)を肇(はじ)むること宏遠(こうえん)に、德を樹(た)つること深厚なり。 我が臣民、克(よ)く忠に、克く孝に、億兆、心を一にして、世世(よよ)、厥(そ)の美を濟(な)せるは、此(こ)れ、我が國體(こくたい)の精華にして教育の淵源、亦(また)實(じつ)に此(ここ)に存す。 爾(なんじ)、臣民、父母に孝に兄弟(けいてい)に友に、夫婦相(あい)和し,、朋友(ほうゆう)相信じ、恭儉(きょうけん)、己(おのれ)を持し、博愛衆に及ぼし、學を修(おさ)め、業を習い、以(もっ)て智能を啓發(けいはつ)し、德器(とくき)を成就し、進(すすん)で公益を廣(ひろ)め、世務(せいむ)を開き、常に國憲を重んじ、國法に遵(したが)い、一旦緩急あれば、義勇公に奉じ、以て天壤無窮(てんじょうむきゅう)の皇運を扶翼(ふよく)すべし。 是(かく)の如きは、獨(ひと)り朕が忠良の臣民たるのみならず、又、以て爾(なんじ)祖先の遺風を、顯彰(けんしょう)するに足らん。 斯(こ)の道は、實(じつ)に、我が皇祖皇宗の遺訓にして、子孫臣民の倶(とも)に遵守(じゅんしゅ)すべき所、之(これ)を、古今に通じて謬(あやま)らず、之を中外に施して悖(もと)らず、朕、爾(なんじ)臣民と倶に拳々服膺(けんけんふくよう)して、咸(みな)、其(その)德を一にせんことを、庶幾(こいねが)う。 明治二十三年十月三十日 御名御璽 <教育に関する勅語(教育についての天皇陛下のおことば)> (現代語訳・八神邦建) わたくしが深く顧みるに、わが皇室のご祖先の神々・歴代天皇のみなさまが、国をおはじめになったことは広く遠大であり、うちたてたご統治の徳の積み重ねは深く厚いものです。わが臣下・国民は、主君への忠義、親への孝行においてすぐれ、いにしえよりすべての国民が心をひとつにして、代々、その美風をつくってきましたが、これこそ、わが国柄の純粋な美の結晶であり、教育の原点も実に、ここにあります。 あなたがた臣下・国民は、父母に孝行、兄弟姉妹なかよく、夫婦むつまじく、 友人は互いに信じあい、自分はへりくだって質素さを保ち、博愛を人々に及ぼし、 学業を修め、職業を身につけ、さらに新しい知識・能力を開発し、人徳の器をつくりあげ、 すすんで世のためになることを広め、役立つ仕事を増やし、つねに国家の憲法と法律を 重んじ従い、いざという時には、義勇を国に捧げ、それをもって天地とともにきわまりなく お続きあそばされる天皇陛下のご統治をお助け申しあげなければなりません。 このようであるなら、ひとえにわが忠実善良な国民であるだけでなく、さらにあなたがたの 祖先の遺した美風をも明らかにして称えることとなるでしょう。 この道は、わが皇室のご祖先の神々・歴代天皇の代々受け継がれた教訓にして 皇族・国民のともに守り従うべきものです。この教えを、過去現在を通してあやまりなく、 国内海外に広めて恥じるところがないよう、わたくしは臣下・国民とともに昼夜を問わず、 みなでその徳に向かってつとめることを心から願い求めるものです。 明治二十三年十月三十日 御名御璽 |